top of page

クリニック(診療所)と接骨院

  • hokkaicandys
  • 2015年12月17日
  • 読了時間: 1分

患者さんが良く言います。

「今日、病院行ってきたんだ」と。よく聞いてみると、病院ではなく診療所(クリニック)または、整体院だった。

私どもは接骨院ですが、医療行為をしているわけではございません。

お医者さん以外が、医療行為を行うことは、法律で禁じられています。ですので接骨院、整骨院がしていることは、医療行為ではないんです。

これは施術と呼ばれまして、私どもができる範囲は、柔整師法とういう法によってきめられています。それが、「打撲、捻挫、脱臼、骨折等の外傷に対して、外科的手段、薬品の投与等の方法によらないで、応急的もしくは、医療補助的方法により、その回復を図る」ことを、目的として行うとされています。

ですので、柔道整復師が行う施術は、『医療類似行為』と呼ばれ、お医者さんが行う『医療行為』とは違います。

骨折・脱臼は応急処置を除いては、お医者さんの同意が得ないと治療できません。

ですので、柔道整復師は、打撲、捻挫、挫傷 この三つに限られています。

当院でもお医者さんとの連携をしていますので、ご心配のようでしたらご紹介いたし


 
 
 

Comments


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

【営業時間】朝9時00分~11時30分

15時30分~20時30分まで

【休診日】日曜祝日

スマホの方はタップで電話できます!

bottom of page